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■アジア諸国の取り組み事例
●台湾
1. 主な廃棄物関連法
 1974年7月に廃棄物清掃法が制定され、台湾における廃棄物処理は本法により管理されている。1997年に同法はリサイクルを強化するために改正され、翌1998年から施行された。この改正に合わせて1997年7月には一般廃棄物のリサイクルを規定する「廃一般物及び容器の収集・清掃・処理法」およびリサイクル費用に関わる「資源収集基金運用取扱法」が制定され台湾におけるリサイクルの枠組みが整備された。
2. 廃棄物の発生・リサイクル状況
(1) 廃棄物発生状況
 2000年度の一人一日あたり平均ごみ排出量は1.045kgであり、毎年800万トン以上排出されている。

 ごみ処理方法としては焼却を主とし、埋立てを補助とする方針が採用されている。「台湾地区ゴミ資源回収(焼却)工場建設工事計画」に基づき、予測では2005年までに21か所のごみ焼却工場が完成し、その際にはゴミの焼却処分率は70%以上に達する。

(2) リサイクルへの取組み
① 資源回収四合一制度
 1997年4月より、「資源回収四合一制度」に取り組み、一般住民、回収業者、地方政府(清掃局)及び回収基金の4者協力の下、資源回収、ごみ減量を全面的に実施している。フィードバック方式により全国民が回収ステーションの設置に関与するとともに、回収ルートを整備し、開放されたリサイクル市場を確立している。厳密な検査管理作業により、公平かつ合理的な費用徴収制度を確立し、回収処理業者、技術の指導及び再生品の使用を推進している。
 環境保護署は1992年8月より環境保護標章を推進しており、2004年12月末現在で、すでに85項目の製品についての規格標準が公告され、2477件の製品使用面での環境保護標章が承認されている。また環境保護標章項目以外の製品についても、第二類環境保護製品申請の道が開かれており、政府機関が優先的にエコロジー製品を購入することが積極的に奨励されている。2003年度における政府機関購入のエコロジー製品の平均比率はすでに73.8%に達している。
 品目ごとの資源回収量推移は下表のとおりとなっている。

表 品目ごとの資源回収量(その1)
廃鉄容器 廃アルミ容器 廃ガラス容器 廃紙容器
1998 22,115 2,912 48,741 2,573
1999 55,194 8,264 54,913 4,738
2000 53,557 9,393 72,375 6,367
2001 61,489 11,295 58,688 7,166
2002 55,514 150,090 83,365 7,261
2003 43,381 12,892 163,400 8,978

表 品目ごとの資源回収量(その2)
廃PET容器 廃PP/PE容器 廃鉛蓄電池 廃タイヤ
1998 33,627 5,215 26,286 56,630
1999 42,227 11,574 30,334 94,648
2000 47,114 22,522 31,688 100,283
2001 56,020 33,826 36,581 119,034
2002 63,317 41,264 32,856 103,747
2003 69,083 48,652 41,778 120,541

表 品目ごとの資源回収量(その3)
廃自動車 廃二輪車 廃家電
1998 52,031 134,607 416,413
1999 102,258 431,504 1,155,270
2000 137,668 366,034 985,548
2001 221,718 308,633 1,848,757
2002 198,024 198,024 1,354,266
2003 142,549 182,994 1,283,213

表 品目ごとの資源回収量(その4)
廃ノートパソコン 廃CPU 廃コンピューター
モニター
1998 458 45,015 93,055
1999 1,090 207,885 277,000
2000 1,828 497,054 447,636
2001 1,622 579,065 582,683
2002 2,866 686,985 805,235
2003 2,507 680,568 646,771

② ごみの完全分別の実施
 環境保護署は2005年1月1日より「ごみの完全分別、ゼロ廃棄行動計画」を施行し、家庭ゴミの減量、分別回収を開始する。国民は家庭内のゴミを「資源ゴミ」、「生ゴミ」及び「一般ゴミ」の三大種別に分別し、回収再利用される。段階的に実施され、2006年1月1日から全国レベルで実施される。リサイクルを目的としたごみの分別を徹底することにより廃棄物の総量削減を目指している。
3. 廃車リサイクル
 2005年7月1日より、廃車リサイクル制度が大幅に変更される。新制度の施行後、所有者は先ず自動車の廃車証明を取得した後、改めて監理ステーションにおいて車両登録の廃止手続きを行なわなければならなくなる。それと同時に環境保護署は全国各地の監理ステーションに総合サービス受付を設置し、所有者が廃棄車両のリサイクル関連の手続きを行なう上での便宜を図る。資源回収リサイクル政策を積極的に推進するため、世界初の全国的な廃車中古部品の競売ネットワーク及び情報管理システムを構築し、廃車の回収解体業者により登録された中古リサイクル部品の数量と流通が効果的に管理することとなっている。このネットワークは2006年1月1日より開始され、国民がネットワーク上で必要とする廃車中古部品を検索する上での便宜が図られる。
最終更新日:2005.03.25
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