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■アジア諸国の取り組み事例
●韓国
1. 主な廃棄物関連法
 適切な廃棄物処理により環境保全と国民生活を改善することを目的として1986年12月に廃棄物管理法が制定された。同法には「リサイクル」の概念が導入されていたことが大きな特徴である。1999年には廃棄物管理法に廃棄物の処理証明制および廃棄物処理業者の放置廃棄物処理履行保証制度など新たな制度を導入すると同時に、廃棄物処理業者の遵守事項を規定し、廃棄物の収集・運搬・保管および処理基準を強化した。
 一方、廃棄物管理法に基づき1992年に「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」が分法・整備された。同法は資源リサイクルのための基本法であり、デポジット・リファンド制度の導入、生産者責任に基づく包装規制の導入に関する問題を取り扱っている。2002年には同法が改正され、生産者がリサイクルまで責任を負うようにすることにより、精算・流通・消費の前段階でリサイクルを優先する生産者責任リサイクル制度(EPR)を導入し2003年1月1日から施行された。
2. 生産者責任リサイクル制度
 「生産者責任リサイクル制度」は、製品生産者や包装材を用いた製品の生産者に、その製品や包装材の廃棄物について、一定量のリサイクル義務を課してリサイクルされて、これを履行しない場合、リサイクル要する費用以上のリサイクル賦課金を生産者に賦課する制度である。

(1) 関係者の役割
 各関係者の役割は以下のとおりとなっている。生産者責任リサイクル制度は、共有責任を前提にするものであるために、生産者責任の拡大とともに、政府と消費者の責任も拡大する。韓国では、韓国環境資源公社がリサイクルシステムの運用を行っている。

主体 役割
消費者 ・リサイクル用品の分別の徹底
 -分別表示のある包装材は、各市・郡・区別分離収集体系により分別
 -04年1月から菓子、ラーメンの袋等、プラスチックフィルム類と蛍光灯も別途分別
リサイクル義務生産者
(リサイクル事業共済組合)
リサイクル義務誠実履行(透明なリサイクル委託契約締結)義務未履行時
リサイクル賦課金納付
電気製品販売業者は新製品購入者の廃棄前製品無償回収
包装材に対する分別表示実施
地方自治体(市郡区) EPR対象包装材の分離収集業務の徹底
分離収集指針により各自治体別体系構築
韓国環境資源公社 生産者別出庫量、義務履行計画書受理承認
リサイクル義務履行実績報告書受理および実績確認
リサイクル賦課金の賦課等、制度執行に関する事項
リサイクル現場確認調査
政府(環境部) 法令制定・改正等、全般的な制度運営
毎年品目別リサイクル義務総量算定告示
リサイクル事業共済組合設立認可および自治体、環境資源公社支援管理、主体間の問題調整および解消

(2) リサイクル義務対象品目
  • 包装材(食料品類、農水畜産物、洗剤類、化粧品類、などの包装材)
  • 電気製品の緩衝材
  • 電池類
  • タイヤ
  • 潤滑油
  • 電気製品(テレビ、冷蔵庫、家庭用洗濯機、エアコンなど)
  • 蛍光灯
3. 廃棄物の処理およびリサイクル状況
 1994年以降の生活廃棄物発生量は下表のように推移している。一人一日あたりに排出する廃棄物量は1998年に減少したが、その後再び増加し続けている。

(1) 廃棄物発生状況
表 一人一日あたりの生活廃棄物発生量 [kg/(人・日)]
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
生活廃棄物発生量 1.33 1.07 1.11 1.05 0.96 0.97 0.98 1.01 1.04 1.05


表 廃棄物区分別発生量(トン/日)
項目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
生活廃棄物 47,895 44,583 45,614 46,438 48,499 49,902 50,736
事業場一般廃棄物 93,528 92,713 103,893 101,453 95,908 99,505 98,891
建設廃棄物 47,777 47,693 62,221 78,777 108,520 120,141 145,420
指定廃棄物 6,075 5,265 7,489 7,614 8,105 7,893 7,879

(2) リサイクル状況
 2003年における廃棄物の処理内訳は下表のとおりとなっており、各項目のリサイクル比率は年々上昇している。

表 2003年における廃棄物処理状況
項目 リサイクル 焼却 埋立 海洋投棄 その他
一般廃棄物 68% 8% 14% 10% --
建設廃棄物 89% 2% 9% -- --
指定廃棄物 58% 17% 18% -- 7%
生活廃棄物 45% 15% 40% -- --
最終更新日:2005.03.25
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