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■アジア諸国の取り組み事例
●タイ
1. 廃棄物行政・廃棄物法制度
 環境基本法にあたる「国家環境質向上保全法(NEQA)B.E.2535(1992)」の下、多数の環境問題関係規制と70以上の各種立法が存在し、複数の関係省庁が廃棄物処分・リサイクルを運営または管理している。
2. 廃棄物の発生状況
 廃棄物は、都市ごみ、有害廃棄物、非有害産業廃棄物、3つの種類に分類されている。
 2000年および2001年の都市ごみの年間発生量はそれぞれ13.93百万トン、14.1百万トン、1999年の有害廃棄物の年間発生量は1.61百万トンとなっている。
 地域別の一日あたりの固体廃棄物発生量は下表のとおりとなっている。

表 タイの地域別固体廃棄物発生量
地域 固体廃棄物発生量(トン/日)
1999年 2000年 2001年 2002年
バンコク首都圏 8,990 9,130 9,317 9,617
自治体およびパタヤ市 12,328 11,785 11,903 11,976
その他 16,561 17,170 17,423 17,632
合計 37,879 38,085 38,643 39,225

3. リサイクルへの取組み
 第9期国家経済社会発展計画における環境保護目標の一環として、投資委員会(BOI=Board of Investment)は2002年1月にリサイクル事業を最優先事項の1つとすることを発表した。これにより、廃棄物のリサイクル、収集、分別、回収にかかわる事業は、当該プロジェクトが投資推進地区内で行われるか否かにかかわらず、8年間にわたって法人税、並びに機会装置類の輸入関税が免除されることになった。
 また、公害管理局は、廃棄物を減らし、リサイクル・再利用製品の品質を高めるため、各地方政府機関が実施するためのモデルとして、都市ごみ管理・加工システムの枠組みを作った。公害管理局では、2006年度までに38以上の州で同システムを導入することを計画している。この計画によって、総廃棄物量に占めるリサイクル・再利用廃棄物の割合を、2000年度の14%から2006年度には30%に引き上げることを目標としている。

容器包装廃棄物
 2001年における容器包装廃棄物は年間廃棄物発生量14.1百万トンのうち24%を占めており、これらはガラス、紙、金属、プラスチック、アルミなどであり、これらの適正管理は環境保護の観点からも重要と認識されている。
 汚染管理局では容器包装廃棄物管理に関する法的枠組みおよび法案も検討しており、関係者に求める役割として以下のような内容を提案している。

製造者、輸入者および利用者
  • 製品、包装材の環境配慮設計
  • クリーン技術の利用
  • 環境に配慮した包装材の輸入および使用
輸送、小売業者
  • 商品配送後の包装材回収
  • 包装材の再利用促進
  • 包装材使用量の最小化
利用者
  • 環境にやさしい包装材の利用促進
  • 発生源での分別促進
最終更新日:2005.03.25
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