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■アジア諸国の取り組み事例
●マレーシア
1. 廃棄物処理行政・関連法制度
 マレーシアでは、1974年に、環境対策に対する初の基本法として1974 年環境法(Environmental Quality Act 1974)が制定された。この1974 年環境法は制定後、環境状況の変化を受けて1985 年、1996 年、1998 年の3 度改正されている。このうち、1985 年改正では、開発行為による自然破壊問題を受けて、環境破壊の未然防止を目的とした環境影響評価制度が導入された。同法の下、各種廃棄物に関して様々な規制が制定されている。
 マレーシアの環境行政を統括しているのは1974年環境法に基づいて1975年に設置された環境局(DOE)である。環境局は、環境に関する法律や規制の制定、有害物質に関する規制の実施と関連のモニタリング等、産業活動に関連する環境行政を総合的に担当している。環境局が設置した「環境の質に関する委員会」が、環境法に関する様々な事項について科学技術環境大臣に助言、勧告を行っている。
2. 廃棄物処理・リサイクル状況
(1) 廃棄物の発生・処理状況
 マレーシアの固体廃棄物発生量は2000年において6.3百万トン/年となっている。

  1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
固体廃棄物発生量(千トン/年) 3,066 3,192 6,000 6,137 6,378

 都市ごみは、従来は地方自治体が回収して処理処分されていたが、近年は州政府と民間が出資する民営化会社への移管が積極的に進められている。
 地方自治体の固形廃棄物の主な処分方法は埋立(90%)であり、リサイクル(8%)及び焼却(1~2%)される固形廃棄物の割合は少ない。通常、中間処理なしに埋め立てられており、大半がオープンダンピングされている。
 指定廃棄物となっている産業廃棄物に関しては、大多数の企業が自らの施設内で処理・回収・処分を実施。指定廃棄物以外の産業廃棄物は、排出者が個別に民間の回収処理会社と契約して、処理・処分を実施。

(2) リサイクルへの取組み
 廃棄物リサイクルは第8次経済開発5カ年計画(2001~2005年)に盛り込まれており、廃棄物削減、再利用、リサイクルが重点的に推進されている。同計画に示されている固体廃棄物対策は以下のとおりとなっている。
  • 固形廃棄物処理の民営化を完成させて固形廃棄物の収集及び処分を改善
  • Kuala Lumpurの連邦区に固形廃棄物移動場所及び焼却炉を建設
  • 廃棄物削減、再使用及びリサイクルの問題に取り組む総合廃棄物管理政策の採用を検討
  • 廃棄物リサイクル産業の育成及び受容に関する適切な検討・立証プロジェクトの実施
  • 家庭廃棄物量の削減のために、種々の構想、奨励金、収集手数料のような適切な経済的手法を導入することを地方当局に奨励
  • 産業廃棄物の管理の改善及び正しい処分のために廃棄物処理場を建設するよう工業団地に奨励
  • 産業共生を容易にする整理工場の設立(ある工場の廃棄物を別の工業の資源とする)
最終更新日:2005.03.25
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