経済産業省
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電気事業法/発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部改正と定格熱出力一定運転を実施する原子力発電所の設置者が行うべき事項について 

2001年12月17日

電気事業法に定める汽力発電設備や原子力発電設備については、一般に電気出力を一定に保つ運転が行われており、いわゆる定格電気出力を超えないように運転が行われております。その際、海水温度が低下する冬季には汽力発電設備のボイラ蒸発量や原子力発電設備の原子炉熱出力(以下、単に「熱出力」と言う。)が電気出力に変換される割合(以下、「熱効率」という。)が高くなるので、定格電気出力を超えないように、ボイラや原子炉の熱出力を抑制して運転しております。

一方、認められた熱出力を最大にして、海水温度に応じた電気出力を出す運転方式(以下「定格熱出力一定運転」という。)につきましては、エネルギーや設備の有効利用の観点から、その導入が期待されるところであり、この定格熱出力一定運転における蒸気タービン・発電機等の安全性については、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委にて評価を行いその安全性について問題がないとの評価を受けたところです。

このような評価結果から、定格熱出力一定運転は、今後広く採用される可能性のある運転方式となりましたので、技術基準におきましても、これに対応すべく所要の改正を行うこととしたものです。

電気事業法に定める電気工作物は同法第39条において経済産業省令に定める技術基準に適合するよう義務が課せられているところであります。

発電設備における蒸気タービンにつきましては、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令において、その安全性を担保する技術的な基準を規定しているところです。

そこで、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に定格熱出力一定運転における安全性を担保するための基準を追加するため同省令の一部改正をすべく検討を行い、今回以下のように改正いたしました。

電気事業法/発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部改正と定格熱出力一定運転を実施する原子力発電所の設置者が行うべき事項について
改正後 改正前
(調速装置)
第十四条 誘導発電機と結合する蒸気タービン以外の蒸気タービンには、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、蒸気タービンに流入する蒸気を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷(定格負荷を超えて蒸気タービンの運転を行う場合にあっては、その最大の負荷)を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
(調速装置)
第十四条 誘導発電機と結合する蒸気タービン以外の蒸気タービンには、その回転速度及び出力が負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、蒸気タービンに流入する蒸気を自動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。
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