ボイラー最大連続蒸発量運転を実施する汽力発電設備の
技術基準適合性の確認方法について
2003年5月7日
汽力発電所におけるボイラー最大連続蒸発量(MCR: Maximum Continuous Rating)を超えない範囲の運転であって、蒸気タービンの定格出力を超えた運転(以下「MCR運転」という。)について、以下のとおり技術基準適合性の確認方法について定める。
- 1.汽力発電所の設置者は、MCR運転を実施するに当たって、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条、第13条及び第14条並びに電気設備に関する技術基準を定める省令第8条に適合するよう維持することが義務付けられている。
- 設置者は、次に掲げる健全性評価を実施し、技術基準適合性を自ら確認することとする。
- (1)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条の適合性について
- ボイラーからのばい煙排出量を評価し、技術基準適合性を確認すること。
- (2)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第13条第1項の適合性について
- 蒸気タービンを構成する機器(車室、円板、隔板、噴口(静翼)、翼(動翼)、車軸、カップリングボルト)の強度について、MCR運転の実施により蒸気タービンの定格出力を超えて運転する場合の最大出力の状態における蒸気流量及び非常調速機が作動したときに達する回転速度で評価し、技術基準適合性を確認すること。
- (3)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第14条の適合性について
- 蒸気タービンの健全性確保上の重要な装置である調速装置について、MCR運転の実施により蒸気タービンの定格出力を超えて運転する場合の最大の出力以上の状態で負荷遮断した場合の能力を評価し、技術基準適合性を確認すること。
- (4)電気設備の技術基準を定める省令第8条の適合性について
- 発電機及び主変圧器の運転制限曲線に基づき、MCR運転が制限範囲を超えない運転が可能であることを評価し、技術基準適合性を確認すること。
- 2.上記の確認に際して、設置者は、汽力発電所の蒸気条件や個別プラントの運転状況等を踏まえた材料の経年劣化による影響を考慮するとともに、送電系統からの影響についても考慮すること。また、これらの確認方法の一例として、別添「ボイラー最大連続蒸発量運転の安全性と環境影響について」を参考に示す。
別添:ボイラー最大連続蒸発量運転の安全性と環境影響について
(PDF形式(11kb))
ページトップへ