電気以下のとおり「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」を定めました。
電気主任技術者の監督範囲の見直し
電気保安の観点から、事業用電気工作物の設置者には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を図るために、主任技術者免状の交付を受けた者の中から電気主任技術者を選任することが電気事業法により義務づけられています。
この電気主任技術者の資格には、免状の種類(第一種、第二種及び第三種)毎に事業用電気工作物の電圧等により監督範囲が定められていますが、監督範囲について、第二種電気主任技術者の監督範囲を拡大するよう規制緩和要望が出されるとともに、規制改革推進三ヶ年計画における決定を踏まえ、第二種及び第三種電気主任技術者の監督範囲の拡大等について検討を行ない、平成16年3月29日閣議決定の「規制改革・民間開放推進3か年計画」において平成16年度に措置としたところです。
それを踏まえ、第二種及び第三種電気主任技術者の監督範囲のうち、構内と構外の監督範囲について区分を行っていたものの、この区分について電気工作物の工事、維持及び運用に関する技術的レベルの違いはないこと等から、当該区分を撤廃し監督範囲を拡大する内容の電気事業法施行規則の改正を行うものです。
施行日:公布の日から施行(平成16年7月5日)
電気事業法省令改正新旧対照表 (PDF形式(34kb))