平成15年11月21日に社団法人日本電機工業会より電気機械器具について、平成16年2月12日にケーブルメーカー等9社よりOFケーブルについて、当該電気工作物に使用される絶縁油に微量のポリ塩化ビフェニルが混入している可能性が否定できない旨、それぞれ経済産業省へ報告されました。
これを踏まえ、経済産業省は、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに安全確保の観点から、平成16年3月1日付けで電気関係報告規則(以下「規則」という。)を一部改正しました。
以上を受け、原子力安全・保安院は、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領を別紙(PDF形式(321kb)) (平成16・03・26原院第9号NISA-237c-04-1)のとおり定め、その旨を当該電気工作物の設置者並びに各経済産業局長、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長及び内閣府沖縄総合事務局長に対し通知することとしました。
なお、「電気関係報告規則の一部改正に伴うポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止状況の把握に関する標準実施要領について(平成14・10・30原院第2号NISA-237c-02-4)」は平成16年3月31日限り廃止し、本実施要領は平成16年4月1日から施行します。