「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について
2005年7月21日
「電気設備の技術基準の解釈」を次のとおり改正します。
- 1.「電気設備に関する技術基準の解釈」の改正の概要
- (1)第143条【その他のトンネル内電線路の施設】
- 2.「電気設備の技術基準の解釈」の改正の内容
- 【その他のトンネル内電線路の施設】(省令6条、第20条)
- 第143条 前2条に規定するトンネル内電線路以外のトンネル内電線路は、その使用電圧が低圧又は高圧とし、電線には、ケーブルを使用し、かつ、使用電圧が低圧のものにあっては第187条(第3項及び第5項を除く。)、使用電圧が高圧のものにあっては第92条第2項の規定に準じて施設すること。ただし、CVケーブル又はOFケーブルを使用し、日本電気技術規格委員会規格JESC E2014(2004)(特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設)の「2.技術的規定」による場合には、特別高圧電線路を施設することができる。
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