経済産業省
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市町村合併に伴う住所表示の変更の手続きについて

2005年4月11日

各地で市町村合併の動きが進んでおりますが、住所表示変更に伴い、当課所管法令に係る当課又は各産業保安監督部に提出いただいている届出等の書類に関する変更手続の要否について以下のように整理いたしましたのでご案内いたします。

御質問等がございましたら、下記担当課までお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。

〈本省及び各産業保安監督部連絡先一覧〉(平成24年9月19日修正) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きますPDF形式(7kb))

電気事業法関連(保安に関する事項のみ)
項目 該当法令 手続
登録安全管理審査機関の事業所の所在地の変更 電気事業法第72条 不要
登録調査機関の事業所の所在地の変更 電気事業法第92条の3第1項 不要
指定試験機関の事務所の所在地の変更 電気事業法施行規則第120条 不要
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物の住所の変更 電気関係報告規則第4条の表第16号 不要
大気汚染防止法第2条第6項に規定する一般粉じん施設に該当する電気工作物の住所の変更 不要
ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設に該当する電気工作物の住所の変更 不要
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当する電気工作物の住所の変更 不要
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された電気工作物であって、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの住所の変更 不要
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用している電気工作物に係る住所の変更 不要
騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された電気工作物であって、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの住所の変更 不要
電気主任技術者に係る認定校の住所の変更 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条の2第1号 不要
電気工事士法関連
項目 該当法令 手続
第2種電気工事士に係る養成施設の住所の変更 電気工事士法施行規則第3条の3第1号 不要
指定試験機関の事務所の所在地の変更 電気工事士法施行規則第13条の2 不要
電気工事業の業務の適正化に関する法律関連
項目 該当法令 手続
登録電気工事業者の住所の変更 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項 不要
通知電気工事業者の住所の変更 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第4項 不要
みなし登録電気工事業者の住所の変更 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第25条第1項 不要
みなし通知電気工事業者の住所の変更 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第27条第1項 不要
  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 電力安全課

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