電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第43条第1項の選任、法第43条第2項の許可、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第2項の承認及び規則第52条第3項ただし書の承認について、解釈及び運用方針を定め運用することとし、平成17年3月28日付け平成17・03・22原院第1号をもって「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」 (PDF形式(307kb))を施行いたしましたのでお知らせします。
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