経済産業省
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発電用水力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈の一部改正について

2005年3月31日

  • 1.改正の趣旨
  • 電気工作物は、電気事業法(以下「電事法」という。)第38条第1項に基づく一般用電気工作物と電事法第38条第3項に基づく事業用電気工作物に分類される。この規定に基づき、出力10kW未満の火力発電設備、出力10kW未満の水力発電設備、出力20kW未満の風力発電設備及び出力20kW未満の太陽電池発電設備のうち、一定の要件を満たすものについては、一般用電気工作物、それ以外の発電設備については事業用電気工作物へ位置付けられています。昨今これら設備の技術開発は著しく、小型であるというその特性から、一般家庭、商店等でのより一層の普及が期待されるものですが、その取扱者に対し電気知識、安全知識を期待することは困難であるため、一般用電気工作物に位置付けられる発電用風力設備について、事業用電気工作物を対象とする既存の技術基準の規定内容を踏まえ、一般家庭等での電気の専門知識のない人にも安全に使用できるよう、その満たすべき技術要件を定めるため、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正し、一般用電気工作物に該当する発電用風力設備が満たすべき技術要件を定めるとともに、当該技術基準の解釈の一部を改正し、及びその解釈の一部を別添のように改正し各省令を満たす設備の一例を例示することと致しました。
  • 2.省令及び解釈
  • (1)発電用風力設備の技術基準を定める省令の一部を改正する省令(新旧対照表) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(46kb))
  • (2)発電用風力設備の技術基準の解釈の一部改正について(新旧対照表) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(47kb))
  • 3.日程
  • 公布日:平成17年3月29日(省令)
  • 施行日:平成17年4月1日
  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)

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