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公益法人として適切な業務の実施の徹底について(報告)
2005年1月27日
1.経緯
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第8条第2項の規定に基づき、財団法人関西電気保安協会及び財団法人九州電気保安協会に対して平成16年度公益法人監査を実施したところ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)に照らし、同協会の行っている業務に関して改善すべき事項が判明しましたので、平成16年11月11日に改善措置及び報告を求めたところ(同日公表済)、財団法人関西電気保安協会からは平成16年12月27日に、財団法人九州電気保安協会からは平成16年12月24日に報告書が提出されました。
また、本件を踏まえ、上記2協会と同様の業務を行っている8協会に対しても、同様の改善の要否を検討の上、その状況を平成16年11月11日に報告するよう求めたところ(同日公表済)、平成16年12月下旬に報告書が提出されました。
*平成16年11月11日付け公表内容については、下記URLを参照ください。
公益法人として適切な業務の実施の徹底について
2.報告書の要点
提出された報告書の要点は次のとおりです。
(1)財団法人関西電気保安協会
(1) 保安管理業務に係る手数料については、規程類において電気設備の状態、管理状況等の割引を適用する要件及び基準をより明確化し、それに伴う帳票類の改定を行い、平成17年1月1日から実施するとともに、協会内に当該規程類遵守の周知徹底を行う。
(2) 保安管理業務に係る契約変更については、電気設備の増設により契約変更する必要がある需要家と契約の正常化交渉を行い、早期に契約更改に努める。
(3) 試験業務に係る手数料については、協会の算定基準に基づき算定を行うよう、協会内に改めて平成16年12月24日に周知徹底を行った。なお、発注者が設計価格の参考とするために発注者提示の見積単価により算定依頼された場合は、協会の見積様式によらず、別途設計価格表として提出するよう、協会内に同日周知徹底を行った。
(4) 調査業務の一環として実施している需要家の使用燃料の形態に係る調査は、平成16年11月22日実施分から取り止めた。
(2)財団法人九州電気保安協会
(1) 保安管理業務に係る手数料については、平成17年1月1日に「自主保安が行き届いた優良なお客さま等」を対象に割引項目毎の割引率を設定した基準を設け、その遵守を徹底する。
(2) 保安管理業務に係る契約変更については、電気設備に変更があり契約内容を変更する必要が生じた場合には、速やかに契約の変更を行うよう協会内に周知徹底する。
(3) 試験業務に係る手数料については、規程類に定める単価で見積もることを徹底する。
(3)8協会
(1) 保安管理業務に係る手数料については、電気設備の状況及び管理状況等の割引条件が同一である者に対し、同一の割引きを適用することをより確実なものとするため、規程類を見直し、その遵守を徹底する。
(2) 保安管理業務に係る契約変更については、電気設備の変更により契約内容を変更する必要が生じた場合には、契約の変更に努めている。
(3) 試験業務に係る手数料については、規程類に基づき算定しており、恣意的に運用していない。ただし、3協会においては、規程を超えた割引きを行った事例があり、規程に基づくよう協会内に周知徹底する。
(4) 調査業務の一環として需要家の使用燃料の形態に係る調査は、実施していない。
3.今後の対応
上記報告書の内容について、当院として妥当であると判断しました。
なお、今後の対応としては、公益法人監査において、上記報告書のとおり適切に業務が実施されているかどうかを確認することとします。
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