「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について
2006年6月2日
「電気設備の技術基準の解釈」を次のとおり改正します。
- 1.「電気設備に関する技術基準の解釈」の改正の概要
- (1)第124条【特別高圧架空電線と建造物との接近】及び第129条【特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交さ】
- 特別高圧用の防護具に収めた35,000V以下の特別高圧架空電線が,簡易な突出し看板等の造営材と接近する場合においては,低高圧架空電線と同様に,接触しないように施設することができるものとします。
- (2)第156条【架空電線と添架通信線との離隔距離】
- 高圧架空電線路又は特別高圧架空電線路の支持物に加え,低圧架空電線路の支持物に施設する機械器具に附属する電線についても第1項第四号の対象とします。
- 2.「電気設備の技術基準の解釈」の改正の内容
- 【特別高圧架空電線と建造物との接近】(省令第29条,第48条)
- 第124条 特別高圧架空電線が建造物と第1次接近状態に施設される場合は,次の各号によること。(省令第29条関連)
- 一~三 略
- 2~4 略
- 5 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線が建造物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材と接近する場合において,第6項に適合する防護具により防護された特別高圧絶縁電線を使用し,当該造営材に接触しないように施設するときは,特別高圧架空電線と当該造営材との離隔距離については,124-1表によらないことができる。
- 6 第5項の防護具は次の各号によること。
- 一 特別高圧防護具の材料は,ポリエチレン混合物であって,電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一附表第十四1(1)の図に規定するダンベル状の試料が次に適合するものであること。
- イ 室温において引張強さ及び伸びの試験を行ったとき,引張強さが9.8N/mm2以上,伸びが350%以上であること。
- ロ 90±2℃に96時間加熱した後60時間以内において,室温に12時間放置した後にイの試験を行ったとき,引張強さが前号の試験の際に得た値の80%以上,伸びがイの試験の際に得た値の60%以上であること。
- 二 特別高圧防護具の構造は,厚さ2.5mm以上であって,外部から充電部に接触するおそれがないように充電部を覆うことができるものであること。
- 三 特別高圧防護具の完成品は,乾燥した状態及び日本工業規格JIS C 0920(2003)に規定する「14.2.3 b」(散水ノズル装置を使用する場合の条件)」の試験方法により散水した直後の状態において,充電部に接する内面と充電部に接しない外面との間に,乾燥した状態にあっては25,000V,散水した直後の状態にあっては22,000Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき,それぞれに耐えるものであること。
- 【特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交さ】(省令第29条,第48条)
- 第129条 特別高圧架空電線が建造物,道路,横断歩道橋,鉄道,軌道,索道,架空弱電流電線路等,低圧又は高圧の架空電線路,低圧又は高圧の電車線路及び他の特別高圧架空電線路以外の工作物(以下この条において「他の工作物」 という。)と第1次接近状態に施設される場合は,次の各号により施設すること。(省令第29条関連)
- 一~四 略
- 2~3 略
- 4 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線が他の工作物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材と接近する場合において,第124条第6項に適合する防護具により防護された特別高圧絶縁電線を使用し,当該造営材に接触しないように施設するときは,特別高圧架空電線と当該造営材との離隔距離については,129-1表によらないことができる。
- 【架空電線と添架通信線との離隔距離】(省令第28条)
- 第156条 架空電線路の支持物に施設する通信線は,次の各号によること。(省令第28条関連)
- 一~三 略
- 四 通信線は,低圧架空電線路,高圧架空電線路又は特別高圧架空電線路の支持物に施設する機械器具に附属する電線と接触するおそれがないように支持物又は腕金類に堅ろうに施設すること。
- 五 略
- 2 略
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