経済産業省
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環境影響評価法に基づく主務省令(発電所事業)の改正について

2006年3月30日

「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成18年9月30日より施行されることとなりました。

この省令は、環境影響評価の基本的事項(環境省告示)が平成17年3月30日に改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

  • 1.環境影響評価法に基づく主務省令とは
  • 環境影響評価の対象となる事業の種類ごとに、方法書の記載事項、第二種事業の判定基準、環境影響評価の項目及び手法の選定指針及び環境保全措置に当たっての指針等に関して主務大臣が定めることとされているもの。
  • 2.経緯
  • 主務省令については、基本的事項(環境省告示)等を踏まえ必要な改定を行うこととされている。平成17年3月30日に基本的事項が改正されたこと(注1)を受け、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日公布 通商産業省令第54号)」について所要の改正を行った。
  • なお、経済産業省では、改正案を事前に公表して意見募集を行い、いただいた御意見に対する当省の考え方を取りまとめて公表した(注2)。
  • (注1) 基本的事項及びその改正(本年3月)については環境省ホームページ(環境影響評価の基本的事項(環境省告示)の改正について 別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
  • (注2) 環境影響評価法に基づく主務省令(宅地の造成の事業、堰事業、ダム事業、発電所事業)の改正案に対する意見募集の結果について
  • 【意見募集の結果について】 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(20KB))
  • 3.改正の概要
  • 概要については「資料1」のとおり。
  • 4.経過措置について
  • 施行日である平成18年9月30日までの経過措置として、施行日前においても改正後の主務省令に基づいて方法書の作成等を行うことができること等を附則に規定した。
  • (資料)
  • 環境影響評価の主務省令改正の概要:資料1 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(14KB))
  • 新旧対照表:資料2 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(65KB))
  • 参考項目(第七条関係)水力発電所:別表第一 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(14KB))
  • 参考項目(第七条関係)火力発電所(地熱を利用するものを除く。):別表第二 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(16KB))
  • 参考項目(第七条関係)原子力発電所:別表第三  pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(15KB))
  • 参考項目(第七条関係)火力発電所(地熱を利用するものに限る。):別表第四 pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます(PDF形式(14KB))
  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)

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