「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成18年9月30日より施行されることとなりました。
この省令は、環境影響評価の基本的事項(環境省告示)が平成17年3月30日に改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
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