電気事業法の規定に基づく電気工事士試験の指定試験機関である財団法人電気技術者試験センターから、事務所変更届がありましたので、電気事業法第45条第2項に規定する指定試験機関を定める省令の一部を改正する省令を定め、官報に告示しました。
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