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電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示(平成15年経済産業省告示第249号)の一部改正について

2006年12月26日

規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)において、随時巡回を行う発電所(内燃力発電所及びガスタービン発電所を除く)における委託電気主任技術者による点検頻度について、見直しのための検討を行い、平成17年度から平成19年度までの委託調査事業の中で、優先順位の高い発電所から検討を行い、年度毎の検討結果に基づき見直しを行うこととされています。

これを受けて、平成17年度に、社団法人電気設備学会に委託して、当該点検頻度の合理化に関する調査を実施しました。当該調査により、太陽電池発電設備の構成品の特性等から現行の出力100kW以上の設備で隔月1回以上の点検頻度の延伸(出力100kW未満の設備と同じ毎年2回程度)が可能という結論を得ました。

今般、当該調査結果を踏まえて、以下に示すとおり、平成18年12月26日に平成18年経済産業省告示第362号により、平成15年経済産業省告示第249号の改正を行いました。

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