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電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について

2007年8月1日

平成19年7月18日及び19日、九州産業保安監督部は、電気事業法第107条に基づく立入検査により、九州電力株式会社大平(おおひら)発電所が騒音規制法第2条第1項に規定する「特定施設」について、電気事業法に基づく工事計画の届出及び電気関係報告規則に基づく届出を行っていないことを確認しました。

このため、7月25日、同社に対して、電気事業法第106条第3項に基づく報告徴収を行いました(ホームページ掲載済み)。これについて、本日、同社から報告がありましたので、お知らせします。

  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)

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