「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について
2007年3月28日
「電気設備の技術基準の解釈」を次のとおり改正します。
- 1.「電気設備に関する技術基準の解釈」の改正の概要
- (1)第17条【変圧器の電路の絶縁耐力】
- 変圧器から除く特殊の用途に供されるものを追加する。
- (2)第205条【特別高圧屋内電気設備の施設】
- 禁止除外設備を追加する。
- (3)第211条【屋側配線又は屋外配線の施設】
- 禁止除外設備を追加する。
- (4)第216条【屋側又は屋外の粉塵の多い場所等における施設】
- 禁止除外設備を追加する。
- (5)第239条【電気集塵装置等の施設】
- 石油精製不純物除去装置の規定を追加する。
- (6)第239条の2【可燃性のガス等の存在する場所における特別高圧電動機,特別高圧発電機の施設】
- 新規に条文を制定する。
- 2.「電気設備の技術基準の解釈」の改正の内容
- 【変圧器の電路の絶縁耐力】(省令第5条)
- 第17条 変圧器(放電灯用変圧器,エックス線管用変圧器,吸上変圧器,試験用変圧器,計器用変成器,第239条第1項に規定する電気集塵応用装置用の変圧器,同条第4項に定める石油精製用不純物除去装置の変圧器その他の特殊の用途に供されるものを除く。以下この章において同じ。)の電路は,17-1表の左欄に掲げる巻線の種類に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる試験電圧及び同表の右欄に掲げる試験方法で絶縁耐力を試験したとき,これに耐えること。(省令第5条第2項関連)
- 17-1表 略
- 【特別高圧屋内電気設備の施設】(省令第10条,第11条,第56条,第57条,第62条,第72条)
- 第205条 特別高圧屋内配線は,第239条又は第239条の2の規定により施設する場合を除き,次により,かつ,危険のおそれがないように施設すること。
- 1~4 略
- 5 第239条第1項第五号,同条第4項又は第239条の2の規定により施設する場合を除き,第192条から第195条までに規定する場所に特別高圧屋内電気設備を施設しないこと。
- 【屋側配線又は屋外配線の施設】(省令第56条,第57条,第62条,第63条)
- 第211条 略
- 1~3 略
- 4 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧の屋側配線又は屋外配線は,第239条第3項ただし書又は第4項の規定により施設する場合を除き,施設しないこと。(省令第56条関連)
- 【屋側又は屋外の粉塵の多い場所等における施設】(省令第68条,第69条,第70条,第72条)
- 第216条 略
- 2 特別高圧屋側電気設備及び特別高圧屋外電気設備は,第239条第1項第五号,同条第4項又は第239条の2の規定により施設する場合を除き,第192条から第194条までに規定する場所に施設しないこと。
- 【電気集塵装置等の施設】(省令第10条,第11条,第14条,第56条,第57条,第59条,第60条,第69条,第72条)
- 第239条 使用電圧が特別高圧の電気集塵装置,静電塗装装置,電気脱水装置,電気選別装置その他の電気集塵応用装置(特別高圧の電気で充電する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下この条において「電気集塵応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は,次の各号により施設すること。
- 一~六 略
- 2~3 略
- 4 石油精製の用に供する設備に生ずる燃料油中の不純物を高電圧により帯電させ,燃料油と分離して,除去する装置(以下この条において「石油精製用不純物除去装置」という。)及びこれに電気を供給する設備を第193条に規定する場所に施設する場合は,第193条及び前3項(第1項第三号ハ,第五号及び第六号を除く。)の規定に準じて施設するほか,次の各号により,かつ,危険のおそれがないように施設すること。
- 一 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体,電気機械器具の金属製外箱にはA種接地工事を施すこと。(省令第10条,第11条関連)
- 二 充電部は燃料油の槽内の液相部から露出するおそれがないように施設すること。(省令第59条関連)
- 三 石油精製用不純物除去装置に電気を供給するための変圧器の一次側電路には,専用の過電流遮断器を施設すること。(省令第14条関連)
- 【可燃性のガス等の存在する場所における特別高圧電動機または特別高圧発電機の施設】(省令第10条,第11条,第56条,第57条,第59条,第62条,第69条,第72条)
- 第239条の2 第193条に規定する場所に施設する特別高圧の電動機,発電機及びこれらに特別高圧の電気を供給するための電気設備は,第193条の規定に準じて施設するほか,次の各号により,かつ,危険のおそれがないように施設すること。
- 一 使用電圧は35,000V以下であること。
- 二 電線はケーブルであること。
- 三 ケーブルは,鉄製又は鉄筋コンクリート製の管,ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
- 四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,A種接地工事を施すこと。(省令第10条,第11条関連)
- 2 前項の規定により施設する特別高圧屋内配線が低圧屋内配線,管灯回路の配線,高圧屋内電線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものと接近し,又は交さする場合は,次の各号によること。(省令第62条関連)
- 一 特別高圧屋内配線と低圧屋内配線,管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は,60cm以上であること。ただし,相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は,この限りでない。
- 二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものとは,接触しないように施設すること。
- 3 第1項の規定により施設する特別高圧の屋側配線及び屋外配線は第211条第3項を準用して施設すること。
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