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(参考)ポリ塩化ビフェニル(PCB)に係る制度について

  • 1.経緯
  • (1) PCBは、高い毒性を持つことから、昭和48年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律により生産等が原則禁止され、昭和51年からは電気事業法においてもPCB電気工作物を新規に施設することが禁止されている。
  • (2) 昭和51年当時に既に設置されていた電気設備については適切な管理の下で引き続き使用することが認められているが、施設後25年以上を経過しても依然として相当量のPCB電気工作物が使用されており、設備の経年劣化も懸念されている。
  • (3) このため、平成13年にPCB特別措置法が制定されたことと併せて、同年10月15日に電気事業法電気関係報告規則が改正され、PCB電気工作物を設置する電気事業者等に、その使用及び廃止の状況について各経済産業局等に対し届け出ることが義務付けられた。
  • (4) 平成14年7月、(社)日本電機工業会より、一部の変圧器等の電気機械器具に使用される絶縁油に微量のPCBが混入している可能性が完全には否定できない旨、経済産業省へ報告された。このことを踏まえ、当該電気機械器具の電気事業法上の対応に関し、「微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)混入の可能性が否定できない変圧器等電気機械器具に係る対応について」(平成14・07・11原院第1号 NISA-237a-02-1) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きますを定め、設置者に対し通知し、微量であってもPCBの含有が判明した場合には、電気関係報告規則に基づき届け出ることを求めることとした。
  • (5) 平成16年4月1日より電気関係報告規則を一部改正し、使用している又は予備として保管している電気機械器具において新たにPCBの含有(微量なものを含む)が判明した場合、遅滞なく届け出ることとした。
  • 2.制度概要
  • (1)電気事業法電気関係報告規則第4条に基づく届出制度
  • (1)届出義務者:PCB電気工作物を使用している者及び廃止した者
  • (2)届出事項:PCB電気工作物を使用する事業場毎に以下の事項を届出
  • (1) 使用中のもの:当該電気工作物の種類、定格、製造者名、形式、製造年月日、設置年月及び個数、その他参考となる事項
  • (1)廃止したもの:当該電気工作物の種類、定格、製造者名、形式、製造年月日、設置年月及び廃止年月並びに廃止の理由、その他参考となる事項
  • (3)報告先:各産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所

(ご参考)電気関係報告規則条文:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000054.html 別ウィンドウで開きます
ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領について(平成17年4月1日平成 17・02・14 原院第4号):
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2005/1779.html 別ウィンドウで開きます

  • (2)PCB特別措置法に基づく届出制度
  • (1)届出義務者:PCB廃棄物を保管する事業者
  • (2)届事項:PCB廃棄物の保管及び処分の状況
  • (3)届出先:各都道府県・政令市
  • (ご参考)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法ついて:http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/index.html 別ウィンドウで開きます

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