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電気事業法施行規則の改正及び「電気事業法施行規則第96条から第102条までの解釈運用にあたっての考え方(内規)」の制定について

2008年10月1日

原子力安全・保安院は、電気事業法施行規則第96条の規定に基づく承認法人制度について、これを登録制とする等の省令改正を行うとともに、今回の省令改正に係る条文の考え方を明らかとするため、「電気事業法施行規則第96条から第102条までの解釈運用にあたっての考え方(内規)」を定めましたので、お知らせします。

  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)

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