原子力安全・保安院は、電気事業法施行規則第96条の規定に基づく承認法人制度について、これを登録制とする等の省令改正を行うとともに、今回の省令改正に係る条文の考え方を明らかとするため、「電気事業法施行規則第96条から第102条までの解釈運用にあたっての考え方(内規)」を定めましたので、お知らせします。
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