電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第62号)の公布に伴い、 事業用電気工作物に係る電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第50条の規定が改正されることから、原子力安全・保安院は、 平成20年12月26日、改正後の同条第2項の解釈を別添のとおり制定し、 一般電気事業者等及び各産業保安監督部に対して通知したので、お知らせします。
電気事業法施行規則第50条の解釈適用に当たっての考え方(内規)の制定について(PDF形式(230kb))
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