原子力安全・保安院は、立入検査等を行い、電気事業法上の自家用電気工作物に係る保安管理業務の外部委託において、電気管理技術者が当該業務を行っていなかったことを確認しました。このことは、電気事業法施行規則第53条第3項の規定に違反することから、当該者に対し、電気事業法第44条第4項の規定に基づき電気主任技術者免状の返納を命じました。
なお、当該者は平成15年度に同様の法令違反等があり、今回の法令違反等は2度目でした。
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