平成21年8月12日に鳥獣による農作物の被害の防止を目的とした電気さくによる感電死亡事故が発生しました。電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令第74条の規定では、その施設にあたっては感電又は火災のおそれのないように施設することとされており、農業者自らが施設する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
今回の事故では、感電防止のための適切な措置が講じられていなかったことが原因と考えられています。
具体的には、鳥獣被害防止用の電気さくの施設に当たっては、下記事項を遵守すれば感電が防止できますので、感電防止に向けた適切な対応をお願いいたします。
なお、今回のような感電事故の再発を防止するため、8月28日に農林水産省にも安全確保について周知を依頼し、関係部局等に周知されました。