経済産業省
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鳥獣被害対策の電気さく施設における安全確保について

2009年9月7日

平成21年8月12日に鳥獣による農作物の被害の防止を目的とした電気さくによる感電死亡事故が発生しました。電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令第74条の規定では、その施設にあたっては感電又は火災のおそれのないように施設することとされており、農業者自らが施設する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。

今回の事故では、感電防止のための適切な措置が講じられていなかったことが原因と考えられています。

具体的には、鳥獣被害防止用の電気さくの施設に当たっては、下記事項を遵守すれば感電が防止できますので、感電防止に向けた適切な対応をお願いいたします。

なお、今回のような感電事故の再発を防止するため、8月28日に農林水産省にも安全確保について周知を依頼し、関係部局等に周知されました。

  • 1.電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
  • 2.上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
  • 3.電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)

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