原子力安全・保安院では、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)に基づく技術基準が適用される以前に設置された複数の 火力発電設備の設置者から、脱気器加熱蒸気配管(※)の一部に、現在の技術基準に適合しない部分があることが判明したため、 当該配管のバルブを常時閉止して同配管を使用しないこととしたとの連絡を受けました。
このため、当院から設備製造者に事実関係を照会したところ、当該設備製造者が設計した火力発電所について、以下の3点に 現在の技術基準に適合しないものがあることが判明しました。
当該配管は常時使用されるものではなく、また、当該不適合に起因する事故は報告されていませんが、安全確保に万全を期する観点から、当院は、当該設備製造者に対して、現在の技術基準に適合しない対象設備の特定を速やかに行うとともに、対象設備の設置者に当該不適合の内容を連絡するように要請しました。
当院は、今後とも、火力発電設備の安全確保の観点から、適切な対応を行って参ります。
(※)脱気器加熱蒸気配管:ボイラに給水する水の溶存酸素を取除く設備(脱気器)に必要な加熱蒸気を供給するための配管