原子力安全・保安院
原子力安全・保安院は、電気事業法上の自家用電気工作物に係る保安管理業務の外部委託において、当該業務を実施しなかったにもかかわらず、業務実施したものと偽っていたことを確認しました。このことは、電気事業法施行規則第53条第3項の規定に違反することから、9月7日付けで当該者に対し、電気事業法第44条第4項の規定に基づき電気主任技術者免状の返納を命じました。
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