原子力安全・保安院
一定の要件を満たす未利用エネルギーを活用した小型の水力発電設備及び汽力発電設備
について電気事業法の規制の見直しを行うため、電気事業法第38条第2項、第43条第1項、第44条第5項、
第48条第1項、第50条の2第3項及び第71条第2項の規定に基づき、電気事業法施行規則(平成7年通商産
業省令第77号)について所要の改正を行いました。
また、この改正に伴い、「小型のもの又は特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発
電所の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備又は小型のガスター
ビンを原動力とする火力発電所及び火力設備を定める件」を制定するとともに「電気事業法施行規則第五十二条
第一項の表第二号及び第七号並びに第五十六条の表第六号及び第七号の規定に基づき、小型のガスタービンを原動
力とする火力発電所及び火力設備を定める告示」(平成13年経済産業省告示第333号)を廃止し、「電気事業
法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定
方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示」(平成16年経済産業省告示第249号)について一
部改正を行いました。
電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示の一部を改正する件(告示)