原子力安全・保安院
昨年5月10日に公布された大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)において、 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)について、事故時の措置の対象の追加がなされました。これに伴い、水濁法における 事故時の措置に係る電気事業法(昭和39年法律第170号)の相当規定たる電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)及び電気設備に関する 技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)について所要の改正を行いました。また、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号) についても、技術的改正を行いましたのでお知らせいたします。
電気関係報告規則等の一部を改正する省令(PDF形式(156kb))