ガス事業法(以下「同法」)第36条の16に定める、登録ガス工作物検査機関である、「財団法人日本ガス機器検査協会」(登録番号00001)は、本日から、一般財団法人に移行し、名称を「一般財団法人日本ガス機器検査協会」に変更しましたが、事前に、移行後の役員名簿を確認したところ同法第36条の17第3項に規定する欠格条項に該当せず、同条第1項及び第2項に該当する処分を受けていないこと、移行後の検査員名簿を確認したところ、平成21年9月15日に同法第36条の19で更新の手続を行った時点と検査員数に変化が無く、同法第36条の18に規定する登録の基準を満たしているものと認めることが出来ます。 そのため、当分の間、財団法人日本ガス機器検査協会が平成23年3月22日に同法第36条の22の規程に基づき提出した業務規程に沿って、一般財団法人日本ガス機器検査協会が当該業務を実施することを認めることとしましたので、お知らせいたします。 この場合、当該業務規程にある「財団法人日本ガス機器検査協会(昭和42年9月13日に財団法人日本ガス機器検査協会という名称で設立された法人をいう。)」は、「一般財団法人日本ガス機器検査協会(昭和42年9月13日に財団法人日本ガス機器検査協会という名称で設立された法人をいう。)」と読み替えます。 この措置を終了する時は、別途お知らせします。
※補足(2011年5月20日):この措置は、平成23年5月19日を持ちまして終了しました。詳しくはこちらをご覧下さい。