原子力安全・保安院
電気工事士法第4条の3に規定する第1種電気工事士に義務づけられた自家用電気工作物の保安に関する講習について、その実施機関を複数指定することができることとし、その指定の要件等を定めるため、電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)について一部改正を行いました。
また、これに伴い、定期講習の実施に関する規程は、指定を受けた各講習機関がそれぞれ定めることになることから、昭和63年通商産業省告示第499号(第一種電気工事士定期講習規程)等を廃止しました。
電気工事士法施行規則等の一部を改正する省令 新旧対照条文(PDF形式:589KB)
第一種電気工事士定期講習規程を廃止する件(告示)(PDF形式:22KB)