原子力安全・保安院
事業用電気工作物として「出力五百キロワット以上」の太陽電池発電設備を設置する者は、電気事業法に基づき、工事計画の届出、使用前自主検査の実施及び使用前安全管理審査の受審の義務が課せられていますが、当該設備に係る安全性確保の観点からの技術的検討の結論を踏まえ、当該規制の範囲を「出力五百キロワット以上」から「出力二千キロワット以上」とする規制緩和を行うため、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)について一部改正を行いました。
本改正は本日(6月29日)から施行されます。
電気事業法施行規則の一部を改正する省令(改正文)(PDF:33KB)
電気事業法施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表)(PDF:91KB)