原子力安全・保安院
浮体式洋上風力発電設備に関し、船舶安全法に基づき安全性が担保されることとなり、また、建築基準法の規定を適用除外するとされたことを踏まえ、浮体式であって風車を支持する工作物について、船舶安全法の規定に適合することなど、発電用風力設備の技術基準の解釈(平成16・03・23原院第6号)の一部改正を行いました。
発電用風力設備の技術基準の解釈の一部改正について(新旧対照表)(PDF形式:71KB)
(参考)国土交通省告示第八百四十三号(PDF形式:34KB)
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