経済産業省
電気関係報告規則に基づきPCB含有電気工作物の使用及び廃止の状況を把握等するための定期報告及び公害防止等に関する届出が規定されていますが、これらの報告等においてはポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法令等に基づくPCBの含有に関する裾切り値が定められていないことから、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」について(平成17・02・14原院第4号)において、新たにPCBの含有に関する裾切り値を定める等、所要の改正を行いました。
本改正は9月19日から施行されます。