経済産業省
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電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について

2012年11月27日

経済産業省

昨年3月11日に発災した東日本大震災の影響により、電力需給について、一時的にひっ迫するおそれがあったことから、平成23年5月、東京電力管内及び東北電力管内を対象に「電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」を発出し、さらに平成24年1月、政府から数値目標付きの節電要請が出されている場合を対象に「ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」を発出した。

今後も電力需給の一時的ひっ迫のおそれがある(※)ことから、政府から数値目標つきの節電要請が出されている地域及び期間において、一般電気事業者からの停電の回避(安定供給)を目的とした運転依頼に基づき、一般負荷対応として使用する非常用予備発電装置(新設のものを含む)については、保安管理の徹底を図る観点から、その使用者に対し、以下の安全確保上等の要件を満足するよう求めることとする。なお、本運用は通知日より行うものとし、その期限は1年とする。

また、「ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」(平成24年1月11日原子力安全・保安院電力安全課)は、平成24年11月26日限りで廃止する。

(※)今冬については、「今冬の電力需給対策について(平成24年11月2日電力需給に関する検討会合取りまとめ」 pdfファイルダウンロードに基づき、北海道電力管内については、平成22年度比▲7%以上の節電要請がなされている。


電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)(PDF形式(98kb)) pdfファイルダウンロード

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      • 電力安全課電話(03)3501-1742(直通)

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