経済産業省
「電気事業法施行規則第73条の4に定める使用前自主検査の方法の解釈」を定めましたので、お知らせいたします。
今回の改正は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に電力設備から発生する磁界に関する規制を導入したことに伴い、本解釈の6.変電所及び7.送電線路について、磁束密度測定の検査項目を追加するものです。
なお、本改正は、平成25年1月1日から施行されます。
電気事業法施行規則第73条の4に定める使用前自主検査の方法の解釈(PDF:442kb)
新旧対照表(PDF:26kb)
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