第12次鉱業労働災害防止計画の策定について
2013年3月28日
経済産業省
経済産業省は、鉱山における保安確保対策の一層の強化を図るため、鉱山災害防止についての総合的な計画として、第12次鉱業労働災害防止計画を策定し、3月28日に官報に公示(経済産業省告示第68号)しましたのでお知らせいたします。
- 1.概要
- 鉱業労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条及び第114条第1項に基づき、昭和33年以来11次にわたって策定してきており、今年度末で第11次鉱業労働災害防止計画(平成20年度~24年度)が終了することに伴い、別紙のとおり新たに第12次鉱業労働災害防止計画(平成25年度~29年度)を策定いたしました。
- ※鉱業労働災害防止計画は、労働安全衛生法第6条(労働災害防止計画の策定)及び第114条(鉱山に関する特例)第1項に基づき、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し、重要な事項を定めた計画であり、経済産業大臣が中央鉱山保安協議会の意見を聞き策定するもの。
- 2.第12次鉱業労働災害防止計画の骨子
- (1)計画の期間
- 平成25~29年度(5ケ年計画)
- (2)計画の目標
- 各鉱山においては、災害を撲滅させることを目指す。
- 全鉱山における災害の発生状況として、計画期間の5年間の平均で、次の指標を達成することを目標とする。
- 指標1:災害を減少させる観点から、度数率0.85以下
- 指標2:重篤な災害を減少させる観点から、強度率0.35以下
- (3)主要な対策事項
- ①鉱山保安マネジメントシステムの構築とその有効化
- ②自主保安の徹底と保安意識の高揚
- ③発生頻度が高い災害に係る防止対策の推進
- ④基盤的な保安対策の推進
- ⑤外国人研修生に対する配慮
- ⑥単独作業及び非定常作業に対する保安管理
- ⑦国及び鉱業関係団体の連携・協働による保安確保の取組
【第12次鉱業労働災害防止計画】
第12次鉱業労働災害防止計画(告示)及びその概要(リーフレット)は次のとおりです。
第12次鉱業労働災害防止計画(平成25年度経済産業省告示第68号)(PDFファイル:142KB)
第12次鉱業労働災害防止計画の概要(リーフレット)(PDFファイル:407KB)
【参考条文】
<労働安全衛生法(昭和47年6月8日 法律第57号)(抄)>
- (労働災害防止計画の策定)
- 第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
- (変更)
- 第七条 厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
- (公表)
- 第八条 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- (勧告等)
- 第九条 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
- (鉱山に関する特例)
- 第百十四条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
- 2 (略)
- [問い合わせ先]
- 商務流通保安グループ
-
鉱山・火薬類監理官付電話(03)3501-1870(直通)
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