経済産業省
平成23年3月11日に発災した東日本大震災の影響により、電力需給について、一時的にひっ迫するおそれがあったことから、平成23年5月、東京電力管内及び東北電力管内を対象に「電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通 知)」を発出し、さらに平成24年1月、政府から数値目標つきの節電要請が出されている場合を対象に「ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」を、平成24年11月及び平成25年5月には「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」を発出した。
今後も電力需給の一時的ひっ迫のおそれがある(※)ことから、大規模な電源脱落等により管内の供給予備率が電力の安定供給に最低限必要とされる3%を下回ることが予想される地域において、一般電気事業者からの停電の回避(安定供給)を目的とした運転依頼に基づき、一般負荷対応として使用する非常用予備発電装置(新設のものを含む。)については、保安管理の徹底を図る観点から、その使用者に対し、以下の安全確保上等の要件を満足するよう求めることとする。
なお、本運用は通知日より行うものとし、その期限は1年とする。また、「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」(平成25年5月30日商務流通保安グループ電力安全課)は、平成25年11月20日限り、廃止する。
(※)今冬については、総合資源エネルギー調査会総合部会電力需給検証小委員会における検証の結果、大規模な電源脱落等が発生した場合には、電力需給がひっ迫する可能性が指摘されている。例えば、仮に、北海道管内において、2013年度冬季ピーク時に過去最大級の電源脱落(▲137万kW)が生じた場合、北本連系線を通じた本州からの電力融通(最大60万kW)を行っても、北海道電力管内の供給予備率はマイナスとなる。
電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)(PDF形式(229kb))