発電用風力設備の風車を支持する工作物に係る建築基準法及び電気事業法から電気事業法への審査一本化に伴う手続き等について
2014年3月18日
経済産業省
発電用風力設備のうち、高さが15メートルを超える風車を支持する工作物については、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)のそれぞれにおいて安全規制が課されていましたが、平成24年4月3日付けで閣議決定された「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」を踏まえ、平成26年4月1日付けで、建築基準法令と同等の規制が課されることを前提に、建築基準法の規制対象から除外し、電気事業法での安全規制に一本化するとともに、同日付けで発電用風力設備の技術基準の解釈を改正し建築基準法の安全規制を取り込むなど、所要の改正等を行う予定です。
このため、各設置者に対して、平成26年4月1日以降、風車を支持する工作物に係る電気事業法令での手続き等が適正に行われるよう、以下のとおり周知することといたしましたので、お知らせいたします。
・発電用風力設備の風車を支持する工作物に係る建築基準法及び電気事業法から電気事業法への審査一本化に伴う手続き等について(PDF:92KB) 
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- 関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課
- 電話(022)221-4948(直通)
- 関東東北産業保安監督部電力安全課
- 電話(048)600-0385(直通)
- 中部近畿産業保安監督部電力安全課
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- 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
- 電話(076)432-5580(直通)
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課
- 電話(06)6966-6056(直通)
- 中国四国産業保安監督部電力安全課
- 電話(082)224-5742(直通)
- 中国四国産業保安監督部四国支部電力安全課
- 電話(087)811-8585(直通)
- 九州産業保安監督部電力安全課
- 電話(092)482-5519(直通)
- 那覇産業保安監督事務所保安監督課
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