経済産業省
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電気主任技術者を選任する場合の主任技術者制度の解釈及び運用(内規)における「従業員」の考え方の明確化等について

2014年3月31日

経済産業省

平成25年6月に閣議決定された規制改革実施計画において「再生可能エネルギー発電設備について、第2種電気主任技術者の確保が困難であるとの意見を踏まえ、第2種電気主任技術者の確保を容易とするべく検討し、結論を得る」こととされておりました。
 本件について、平成26年3月10日に開催された産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会における審議の結果を踏まえ、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)における「従業員」の考え方を明確にして「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)に係るQ&A~「従業員」の考え方について~」として公開しましたのでお知らせします。
また、これに関連し、第2種以上の電気主任技術者の選任に関する相談窓口のある各地の電気保安協会の連絡先及び統括電気主任技術者の選任について別添のとおり公開しました。
なお、設置者が複数の再生可能エネルギー設備等を設置する場合で、「内規」に規定する要件を満たす場合は、統括電気主任技術者の選任を行うことにより複数の設備の保安業務を兼ねることも可能です。

○主任技術者制度の解釈及び運用(内規)に係るQ&A~「従業員」の考え方について~(PDF:61 kb) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

○第2種以上の電気主任技術者の選任に関するご相談窓口について(PDF:73 kb) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

○主任技術者制度の解釈及び運用(内規)
(統括電気主任技術者に係る規程は3.)


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