経済産業省
電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により、事業用電気工作物の設置者は、その保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することが義務付けられておりますが、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって、高圧で連系する出力2,000キロワット未満までの太陽電池発電所等については、一定の要件を満たす法人又は個人と保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障がないとものとして経済産業大臣(又は所管の産業保安監督部長)の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないこととすることができます(外部委託制度)。
今般、太陽電池発電設備について、外部委託制度を用いる場合の点検頻度の見直しを行うこととし、平成25年経済産業省告示第164号(平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示)の一部を改正する告示。以下「平成25年告示」という。)について所要の改正を行いました。また、この改正に伴い、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(以下「内規」という。)」について一部改正を行いました。これらに伴う点検頻度の変更等については、平成27年4月1日から適用されます。
なお、当該内規は「ダム水路主任技術者制度における土木関連の有資格者の取り扱いの明確化」に関し、同日付けで一部改正(20140320商局第1号。平成26年3月31日より適用。)しております。