経済産業省
経済産業省は、「小型のもの若しくは特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発電所の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所又は小型のガスタービンを原動力とする火力発電所及び火力設備」(平成24年経済産業省告示第100号)の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
平成26年経済産業省告示第65号(改正文)
土地改良事業を施行する者等について(各産業保安監督部あて)
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