経済産業省
V2H(Vehicle to Home,自動車から家等への給電)を行う際の燃料電池自動車の取扱い及びスターリングエンジン(Stirling engine)発電設備の取扱いを定めるため、電気事業法施行規則及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部改正を行いました。
・概要(PDF:90KB)
・平成26年経済産業省令第55号(改正文)(PDF:95KB)
・新旧対照表(PDF:142KB)
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