経済産業省
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電気事業法施行規則及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について

2014年11月5日

経済産業省

 V2H(Vehicle to Home,自動車から家等への給電)を行う際の燃料電池自動車の取扱い及びスターリングエンジン(Stirling engine)発電設備の取扱いを定めるため、電気事業法施行規則及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部改正を行いました。  



・概要(PDF:90KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

・平成26年経済産業省令第55号(改正文)(PDF:95KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

・新旧対照表(PDF:142KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます



  • [問い合わせ先]
    •  経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 
    •    電話(03)3501-1742(直通)
    •               

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