経済産業省
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水力発電設備に係る一般用電気工作物の範囲の見直しに伴う電気事業法施行規則の一部改正及び告示の制定並びに土地改良事業の施行者以外の者が土地改良事業に係る農業用用排水施設に水力発電所を設置する場合のダム水路主任技術者の選任等の見直しに伴う告示の制定について

2015年4月30日

経済産業省

 

 経済産業省は、水力発電設備に係る一般用電気工作物の範囲の見直しを行い、「電気事業法施行規則」(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。  

 また、土地改良事業の施行者以外の者が土地改良事業に係る農業用用排水施設に水力発電所を設置する場合のダム水路主任技術者の選任等の見直しを行い、上記施行規則の一部改正と併せて、「電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第四項第三号ロの特定の施設内に設置される水力発電設備、第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(1)の小型の水力発電所又は特定の施設内に設置される水力発電所、同条第一項の表第二号及び第五号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(2)の小型の汽力を原動力とする火力発電所、同条第一項の表第二号及び第六号の小型のガスタービンを原動力とする火力発電所、第五十六条の表第四号及び第五号の小型の水力設備又は特定の施設内に設置される水力設備、同表第六号及び第七号の小型の汽力を原動力とする火力設備及び小型のガスタービンを原動力とする火力設備、第七十九条第一号及び第九十四条第六号の液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所、別表第二の発電所の項第二号(一)下欄の(1)の小型の水力発電所の発電設備又は特定の施設内に設置される水力発電所の発電設備並びに同号(一)下欄の(2)の小型の汽力を原動力とする火力発電所の発電設備」(平成27年経済産業省告示第99号)を制定し、本告示の制定に伴い、平成24年経済産業省告示第100号を廃止しましたので併せてお知らせいたします。



○電気事業法施行規則の一部を改正する省令(PDF:49KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

○電気事業法施行規則の一部を改正する省令(新旧対照表)(PDF:54KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

○平成27年経済産業省告示第99号(PDF:90KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

○電気事業法施行規則の一部改正並びに関係告示の制定及び廃止について(PDF:71KB) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます



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    •  経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 
    •    電話(03)3501-1742(直通)
    •               

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