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電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)

本件の概要

2015年11月26日

 経済産業省
 平成23年3月11日に発災した東日本大震災の影響により、電力需給について、一時的にひっ迫するおそれがあったことから、平成23年5月、東京電力管内及び東北電力管内を対象に「電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」を発出し、さらに平成24年1月、政府から数値目標つきの節電要請が出されている場合を対象に「ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」を、平成24年11月、平成25年5月、11月に、また、「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」を平成26年11月に発出した。
  今後も電力需給の一時的ひっ迫のおそれがある(※)ことから、大規模な電源脱落等により管内の供給予備率が電力の安定供給に最低限必要とされる3%を下回ることが予想される地域において、一般電気事業者からの停電の回避(安定供給)を目的とした運転依頼に基づき、一般負荷対応として使用する非常用予備発電装置(新設のものを含む。)については、保安管理の徹底を図る観点から、その使用者に対し、以下の安全確保上等の要件を満足するよう求めることとする。
 なお、本運用は通知日より行うものとし、その期限は1年とする。また、「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」(平成26年11月20日商務流通保安グループ電力安全課)は、平成27年11月19日限り、廃止する。
 (※)今冬は、総合資源エネルギー調査会総合部会電力需給検証小委員会における検証の結果、いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要な予備率3%以上を確保できる見通しであるものの、北海道電力管内については、他電力からの電力融通に制約があること、発電所一機のトラブル停止が予備率に与える影響が大きいこと、厳寒であるため、万一の電力需給のひっ迫が、国民の生命、安全を脅かす可能性があることなどの北海道の特殊性を踏まえ、電源脱落リスクへの特段の備えが必要であるとされている。
 

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