電気工事士法違反の電気工事のテレビ放映について
本件の概要
2016年3月31日
経済産業省
1.住宅の電線を保護機能を有する化粧カバー等を用いずにステップル(U字釘)等により壁に直接打ちつける作業等は、電線を傷つけ安全が確保できないおそれがあるため、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条により電気工事士が行うことが義務づけられています。
2.しかしながら平成28年2月7日(日)に放映されたテレビ番組において、電気工事士法の規定に反して、既設の住宅をリフォームする作業の中で電気工事士でなければできない電線(屋内配線)をステップルにより壁に直接打ちつける作業等を、電気工事士の監督のもと無資格者が行うという事案が確認されました。
3.こうした不適切な行為はあってはならないものであり、誠に遺憾であることから、今回の電気工事を監督及び実施した当該電気工事士に対しては電気工事士法の遵守について、また放映した放送会社に対してはこうした違法行為を放映しないよう、いずれも厳重注意を行うとともに、電気工事業等の関係団体に対して文書により電気工事士法の遵守について周知徹底を要請しました。
4.なお、無資格者による電気工事の実施箇所は電気事業法(昭和39年法律第170号)第57条に基づく竣工検査により安全を確認済みであり、当該電気工事士からは、今後の電気工事士法の遵守の徹底についても対応する旨の報告を受けています。また、当該放送会社からは、今後の放送内容については電気工事士法の遵守について十分留意する旨の報告を受けています。
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