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電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について

本件の概要

2016年9月23日

 電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。以下は改正概要です。

①太陽電池発電所、風力発電所の事故報告対象の拡大
 近年、太陽電池発電所・風力発電所の急速な普及に伴い、強風等により設備が破損し、飛散した設備が家屋を損壊 するなど公衆被害を及ぼす事故も報告されており、今後も事故の増加が予想されます。このような中、事故原因を究明し、再発防止を図るためには、事故の発生状況を十分に把握することが求められています。そこで、今回の改正において、事故報告の対象とする太陽電池発電所・風力発電所の出力要件を引き下げ、報告対象の拡大を行いました。
②使用中の高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用期限と届出に係る規定の整備
 平成28年8月1日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第34号)が施行され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類や、保管の場所が所在する区域に応じて、政令で定める期間内に処分等をしなければならないこととなりました。これに対し、電気事業法(昭和39年法律第170号)で規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、電気事業法の定めるところにより廃止等をすることとされていることから、電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の期間内の廃止のため、その変更や廃止に係る届出、廃止に向けての管理状況等に係る届出などの様式等を整備しました。
③サイバーセキュリティ対策に関する規定の整備
 近年、サイバー攻撃等の脅威が高まっていることを踏まえ、平成27年6月の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会(第10回)において、電気事業者に対してサイバーセキュリティ対策を行うことを求めるため、電気事業法における保安規制に、サイバーセキュリティ対策を組み入れるべきとの結論が得られました。そこで、今回の改正において、サイバーセキュリティに関する規定を整備しました。

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商務流通保安グループ 電力安全課
 

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