電気事業法の規定に基づく登録安全管理審査機関の登録及び電気事業法第106条第6項の規定に基づく報告の徴収について
本件の概要
2017年3月1日
一般社団法人日本ボイラ協会 会長 刑部 真弘から、電気事業法(昭和39年法律第170号)第67条の規定による登録安全管理審査機関の登録の申請があり、申請者は同法第68条の欠格条項に該当せず、同法第69条第1項の登録の基準を満たしていると認められることから、経済産業省は同法第112条の2第2号の規定に基づき、平成29年3月1日付けで公示を行い、また、同協会に対して、電気事業法第106条第6項の規定に基づき、平成29年3月31日までに溶接安全管理審査に係る帳簿等を国に移管するよう併せて指示しました。
名称 | 主たる事業所の所在地 | 登録の区分 | 審査業務開始日 |
一般社団法人日本ボイラ協会 | 東京都港区新橋五丁目3番1号 | 一 使用前安全管理審査 二 溶接安全管理審査 三 定期安全管理審査 |
平成29年3月1日 |
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