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「電気関係報告規則等の一部を改正する省令」及び「原子力発電工作物の保安に関する命令及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則の一部を改正する命令」等について

本件の概要

2017年3月31日

 「電気事業法等の一部を改正する等の法律」(平成27年法律第47号)第2条の施行及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(平成27年法律第41号)の公布に伴い、「電気関係報告規則」(昭和40年通商産業省令第54号)、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)、「電気事業法関係手数料規則」(平成7年通商産業省令第81号)、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第51号)、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第53号)、「原子力発電工作物の保安に関する命令」(平成24年経済産業省令第69号)及び「原子力発電工作物に係る電気関係報告規則」(平成24年経済産業省令第71号)の一部改正を行いました。
 また、電気事業法関連省令の一部改正に伴い、「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」(平成28年経済産業省告示第238号)及び「電気事業法施行規則第73条の6第1号の2、第83条の2第2号及び第94条の5第1号の2に規定する使用前安全管理審査、溶接安全管理審査及び定期安全管理審査を受ける必要がある組織として経済産業大臣が定める件(告示)」(平成24年経済産業省告示第205号)の一部改正等を行いました。

お問合せ先

商務流通保安グループ電力安全課
電話:(03)3501-1742(直通)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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