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「電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈」等の一部改正等について

本件の概要

2017年3月31日

 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)第2条及び電気関係報告規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第32号)の一部施行に伴い、「電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈」等の一部改正等を行いました。
 また、電気事業法関連内規の一部改正等に伴い、「発電用火力設備に係る安全管理検査制度に関する質疑応答集」を整備し、平成23年3月29日付け「火力発電設備に係る電気事業法施行規則第94条の2第3項第2号の運用について(東北地方太平洋沖地震による被災下における定期事業者検査時期変更承認)」(原子力安全・保安院電力安全課)、平成25年改訂「よくある質問とその考え方」[1]、平成26年7月28日付け「溶接安全管理検査制度に関するよくある質問と考え方について」[2]及び平成26年12月8日付け「民間製品認証制度を活用した溶接安全管理審査の合理化について」(商務流通保安グループ電力安全課)[3]は、廃止しました。

お問合せ先

商務流通保安グループ電力安全課
 

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