容器保安規則等の一部改正について(水素燃料電池二輪車に係る基準の追加)
本件の概要
2017年5月8日
経済産業省
「規制改革実施計画」(2014年6月14日閣議決定)において、水素燃料電池二輪車(以下、「圧縮水素二輪自動車」という。)の市場投入を促進するため、高圧ガス保安法令において基準の追加の方策等について検討することとされました。
当該決定を受け、有識者も含めた検討会において、高圧ガス保安法令上、既に存在していた国際圧縮水素自動車の技術基準をベースに、圧縮水素二輪自動車と国際圧縮水素自動車との異なる点等について検討が行われました。その結果、圧縮水素二輪自動車についても、国際圧縮水素自動車と同様、燃料としての水素を充填する容器及びその附属品の保護等の安全性は、車両側で担保されるため、容器等自体に求められる性能は国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品と同様であることから、国際圧縮水素自動車の技術基準を一部修正しつつ、同様の内容の規定を圧縮水素二輪自動車にも適用することが結論付けられました。
当該結論を踏まえ、関係法令に圧縮水素二輪自動車に係る規定を定めるため、容器保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則及び容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示を改正する等の措置を講じました。。
容器保安規則等の一部を改正する省令 (施行日:平成29年5月8日)
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示 (施行日:平成29年5月8日)
容器保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程 (施行日:平成29年5月8日)
お問合せ先
産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室
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